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弁護士による債務整理@大阪

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月4日

1 業者などからの借金の取立てが止まる

債権者から送られてくる借金の督促状に、頭を抱えている方は少なくありません。

しかし、弁護士に債務整理を依頼すれば、弁護士が債権者に対し、「受任通知」という書類を送ります。

この「受任通知」を受け取った金融業者などは、それ以上債務者に取立てを行うことが基本的にできなくなります。

そのため、弁護士に債務整理を依頼すれば、金融業者などからの取立てが止まるというメリットをすぐに実感することができます。

2 難しい法的手続きもすべて任せることができる

債務者の方が、自ら債務整理を行う場合、当然ながらすべての手続きをご自身で行うことになります。

債務整理では、それぞれの債権者から必要書類を取り寄せるといった手続きが必要です。

必死に借金の取立てをしようとしている債権者とやりとりをすることは、債務者の方にとって、大きなストレスになることもあります。

また、債務整理の種類によっては、裁判所に提出する書類を作成する必要があります。

法律に詳しくない方にとって、必要な資料を集めたり、適切な書類を作成したりすることは困難な場合が多いかもしれません。

弁護士に債務整理を依頼すれば、これらの複雑な手続きを任せることができます。

3 司法書士に扱えない範囲も弁護士には任せることができる

債務整理を依頼する場合、依頼先の候補となるのは弁護士と司法書士です。

もし、司法書士に債務整理を依頼する場合は、注意しなければならない点があります。

司法書士は、債務整理のすべての範囲を扱えるわけではありません。

例えば、借金の額によっては、債権者との交渉ができないなどの制限があります。

参考リンク:大阪弁護士会・くらべて納得!弁護士にしかできないこと

そのため、それまでは司法書士に依頼しており、途中で弁護士に依頼し直さなければならなくなった場合、結果として司法書士と弁護士の両方に費用を支払わなければならないといった事態も起こり得ます。

他方、弁護士には、債務整理の業務範囲に法律上の制限がないため、最初から弁護士に債務整理を依頼すれば、余分な手間や費用をかけずに済むのです。

したがって、債務整理は弁護士に相談した方がよいといえます。

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