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弁護士による債務整理@大阪

個人再生のご相談をお考えの方へ

借金の総額が減ることによって返済が可能になるような場合には,個人再生という手続きをご検討ください。

個人再生をおこなうことにより,負債を圧縮して長期間で返済できるようになる可能性があります。

個人再生が認められるかどうか,それによりどの程度金額を圧縮することができるかということは,弁護士にご相談ください。

当法人には個人再生を得意としている弁護士が所属していますので,しっかりと見通しなどをご説明するとともに,手続きがスムーズに進むよう対応させていただきます。

個人再生に関して疑問などがある場合にも,お気軽にご質問ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生の手続きの期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年1月11日

1 契約から裁判所への個人再生申立まで

個人再生の手続について、まずは、裁判所に個人再生の申立書を提出するまでと、提出したあとの裁判所での手続きを分けて考えます。

弁護士に個人再生の手続きを依頼したとしても、その日にすぐに個人再生の申立てを裁判所に対してできるケースは少数です。

個人再生の手続きをするには、弁護士の着手金や裁判所へ予納する印紙や郵券などを用意しなければならないため、まずは、お金の準備が必要です。

一括で支払える場合には問題ありませんが、毎月の給料から分割して積み立てをするような場合には、ある程度費用の積立ができるのをまってから裁判所に個人再生の申立てをすることになります。

積み立てをできるという実績が、個人再生を進める上でも意味があります。

また、債権者に関する資料や、財産に関する資料、家計の収支に関する資料なども用意しなければ、申立に必要な書類を完成させることができません。

そのため、個人再生を弁護士に依頼した後は、申立に向けた準備期間が必要となります。

準備期間がどの程度の長さになるかは、依頼者の方においてどの程度の期間で、資金を集められるかなどに左右されますのでケーバイケースです。

2 個人再生の申立てから開始決定まで

個人再生の申立ての書類を裁判所に提出すると、裁判所による書類の審査が行われます。

裁判所からは、しばしば補充事項照会が行われます。

補充事項の照会とは、裁判所のほうがもっと詳しく知りたいと思った事項について、説明や追加資料の提出を求めることです。

こういった補充事項の照会に対する回答が一通り終わり、個人再生の手続きを開始するのが適切と裁判所が判断した場合には、正式に個人再生手続きの開始決定がだされます。

申立から開始決定までは、数週間程度のことが多いですが、補充を求められた資料の用意に時間がかかる場合などには、数か月間かかることもあります。

3 開始決定から再生計画の認可まで

個人再生の手続きが開始するとその後は、約4週間程度の期間内に、債権者から債権届がなされます。

債務者側では、裁判所から情報共有を受けた債権届の内容をみて異議を言うかどうかを判断する必要があります。

このような異議をいうかどうかの判断をする期間を、一般異議申述期間といいますが、概ね2週間程度で設定されることが多いです。

異議のない場合には、提出された債権届の債権額を前提に、再生計画案を提出します。

再生計画案とは、債権額をどのように減額して、どのような分割プランで返済していくかという計画案のことです。

再生計画案を提出すると、裁判所をとおして各債権者にその再生計画案が情報共有されます。

この手続きは、書面決議と呼ばれ、債権者の多数が反対しなければ、再生計画が認可されます。

再生計画を提出してから、再生計画の認可までは概ね1か月程度かかることが多いです。

再生計画の認可を受けた後は、その確定をまち、確定の3か月後から返済が開始します。

個人再生の相談において必要となる情報

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 個人再生の相談時に必要となる情報

個人再生の相談時に必要となる情報はいくつかあります。

弁護士は、相談時にうかがった情報をもとに、個人再生にするべきか、それ以外の債務整理の手段をすすめるべきかを慎重に判断します。

2 個人再生の相談時に必要となる情報1-借入先の情報-

まずは、どの貸金業者からいつから、いくら借りているのかを把握する必要があります。

もし、裁判所への申告に漏れがあると、その借入先は、個人再生の対象から外れてしまう可能性があるため、借入先を把握することは重要となります。

消費者金融やクレジットカード会社であれば、請求書や借入時の契約書で確認することもできます。

借入先がわからない場合は、信用情報機関(JICC、CICなど)に問い合わせ、確認することもできます。

弁護士が借入先を調べることは困難ですので、可能な限り、ご自身で相談前にお調べいただくようお願いいたします。

3 個人再生の相談時に必要となる情報2-毎月の収支状況と関係資料-

個人再生は、毎月家計の状況を作成したり、財産・借金・収入・支出に関する様々な資料を集めたり、裁判所に出す書類の下書きを作成する必要があります。

大阪地方裁判所の場合ですと、最低でも2カ月分の家計の状況を提出する必要があります。

相談時に、収入や支出の状況が詳しく把握できていれば、弁護士からのアドバイスもしやすくなります。

4 個人再生の相談時に必要となる情報3-財産状況の確認-

個人再生をする上で、住宅ローンや不動産の有無は重要です。

預貯金、加入している保険、所有しているローンのない自動車などは、清算価値として裁判所に報告する必要があります。

もし、所有している財産を裁判所へ報告しなかった場合、手続きに不利な影響がでますし、詐欺再生罪という犯罪にあたる可能性もあるので、必ず報告してください。

5 まずはご相談を

大阪周辺で、個人再生等の債務整理についてお考えの方、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

弁護士より、詳細なご説明をさせていただき、よりお客様にあった方法を提案させていただきます。

個人再生をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月15日

1 個人再生とは

個人再生とは、裁判所を利用して借金の減額をした上で、減額後の借金を完済することを目標とする手続きです。

このような手続きの性質上、個人再生には、借金を減額しさえすればきちんと借金を返済していけると判断してもらえるだけの、安定した経済力と家計の管理能力があることが求められます。

このような、借金を返済していける客観的な可能性のことを「履行可能性」といいます。

2 申立ての準備

個人再生は、裁判所を利用する手続きであるため、裁判所に個人再生の手続きを始めて欲しいという申立てを行うことが手続きの始まりとなります。

もっとも、裁判所は、個人再生がうまくいく見込みがないと判断すると手続きを開始しませんので、申立前から、①債権額に関する資料、②財産の状況に関する資料、③収入や支出に関する資料、④職歴やこれまでの借金増加の経緯に関する資料などをきちんと整理して、申立てに臨む必要があります。

特に、先述した「履行可能性」を説明するために、家計の収支を裁判所所定の家計簿の書式にまとめて提出する必要がありますので、申立前から、家計の管理をしっかり行う必要があります。

3 申立後

個人再生の手続きを裁判所に申し立てると、裁判所は申立ての書類を審査して、個人再生の手続きを開始するか判断します。

無事、個人再生手続きの開始決定が出ると、債権者から債権額について届出をする期間が設けられます。

また、同時並行で、債務者側からは財産状況に変化が無いかどうかの報告をする必要があります。

債権者から債権額が届け出られると、裁判所から債務者側に情報共有がなされますので、届出の内容に誤りが無いかチェックしなければなりません。

債権額の届出の内容を確認して問題が無ければ、再生計画の立案提出を行う必要があります。

再生計画とは、借金を減額したあとどのように分割して返済していくのかという計画のことです。

この再生計画を裁判所に提出すると、裁判所が内容を確認した上で、債権者に対して意見を聴く手続きを行います。

この意見を聴くときの方法は、基本的に書面で行われますので「書面決議」と呼ばれます。

書面決議の結果、特に多くの債権者が反対するなどの事情が無ければ、個人再生の再生計画が認可され、公告期間を経て確定したあと、3か月後から再生計画に従って、借金の返済を再開することになります。

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