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弁護士による債務整理@大阪

「個人再生」に関するQ&A

住宅ローンを延滞しているのですが、住宅ローン条項を使えますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月20日

1 住宅ローン条項は原則的に住宅ローンの延滞がないケースで使えるもの

住宅ローン条項は、個人再生という裁判所に申請して借金を減額してもらう手続きにおいて、住宅ローンを約束どおり払うことを条件に自宅を残すという内容のものです。

個人再生では、住宅ローン以外の借金は平等に減額の対象としなければなりません。

一方、住宅ローンまで減額対象にしてしまうと、住宅ローンの債権者によって自宅を売りに出されてしまい結局自宅が手元に残らないため、住宅ローンの延滞がないのが原則的な形です。

2 申立てまでに延滞を解消すれば、基本的に住宅ローン条項が使えるようになる

裁判所に個人再生の申請をするまでには、手続きの費用や資料を準備するのに、弁護士へ相談してから3か月以上かかるのが通常です。

そして、基本的に、裁判所は個人再生の申請がされたときの状態で判断します。

したがって、相談の段階で住宅ローンを延滞している場合でも、相談してから裁判所に申請するまでの期間で住宅ローンの延滞を解消すれば、住宅ローン条項を使って自宅が残せます。

3 債権者の同意を得て住宅ローンの返済額を見直せた場合

住宅ローンを延滞していても、住宅ローン債権者と話合いをして、一時的に返済額を減らしたり、返済期間を後ろに延ばしたりしてもらうことで、住宅ローン条項が使えるケースもあります。

4 代位弁済から6か月以内の申立てで債権者の同意を得た場合

住宅ローンを延滞し続けると、保証会社が代位弁済といって代わりに住宅ローン会社に支払い、全額一括請求してくることがあります。

この場合でも、代位弁済から6か月以内に個人再生の申立てをして、債権者が同意すれば、住宅ローンを約定どおり返済していくことで自宅を残すことができる可能性があります。

このことは個人再生の実務では、一般に「巻き戻し」といわれています。

5 延滞があっても例外的に住宅ローン条項を使用できるケースもある

個人再生の住宅ローン条項は、住宅ローンの延滞がないのが原則ですが、これまで書いてきたように、延滞があっても住宅ローン条項が使える場合もあり、自宅が残るケースもあります。

住宅ローンを延滞している方の場合、今まで住宅ローンを延滞している原因を分析して、いつまでにどういう改善を講じることで延滞解消にもっていくかを明確にし、住宅ローン債権者の同意を得ることが必要です。

ただ、専門知識がないと原因の分析や債権者の同意を得ることは容易ではないかと思いますので、個人再生に詳しい弁護士へ相談していただくことをおすすめします。

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