「任意整理」に関するお役立ち情報
契約書を失くした場合でも任意整理はできるのか
1 契約書を失くしても任意整理は可能
任意整理は、依頼した弁護士と相手の業者で分割払いの話合いをして、毎月の返済額を減らしたり、利息をカットしてもらったりすることで将来的な返済総額を減らす手続きです。
任意整理をするときに、業者との間の契約書があれば、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等がわかるので、見通しを立てやすくなります。
ただ、業者との間の契約書を失くしていたとしても、任意整理をするのに問題はありません。
業者は、弁護士から任意整理の依頼を受けた旨の通知を受け取った場合、いついくら借りて、いついくら返したという履歴(取引履歴といいます)を開示する義務があることになっています。
そのため、借入れを始めた時期や利率、毎月の返済額等は、弁護士が相手の業者から受け取って確認することができます。
2 相手の業者がわからない場合は請求書や信用情報を確認する
中には、契約書を残していないだけでなく、長年返済をしていない等でどこから借りたのかわからなくなっている方もいらっしゃいます。
相手の業者がわからなければ、弁護士が相手の業者から契約内容や残っている借金額がわかる書面をもらうこともできません。
この場合、業者のカードが残っていないか、請求書が届いていないか、通帳に返済の様子が残されていないかを確認します。
どれも手元に無い場合は、信用情報機関という、人の借入先や残債務額を記録している機関から、ご自分の信用情報を取得することも視野に入れる必要があります。
3 情報が少ない方は任意整理から試すのも可能
任意整理は、相手の業者との話合いであり、裁判所に申請するものではありません。
資料が残っていなくても、相手の業者が特定できれば、任意整理は可能です。
正確な借金額がわからない方や、ご家族に借金の相談をできずにいる方が、まずは任意整理を試してみようと弁護士に依頼するケースも多いです。
資料や正確な情報を調べているうちに、支払いが遅れた借金に遅延損害金が付いて支払わなければならない額が当初の予想よりも多くなっていることが判明したり、取立てや差押えを受けることにつながったりするケースもあります。
借金の支払いにお困りの方は、お早めに弁護士に方針を相談するとよいと思います。