過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
長い間返済を続けるうちに,過払い金というお金が発生している場合があります。
過払い金と言うのは返しすぎたお金であり,過払い金返還請求をおこなうことにより取り戻すことができる可能性があります。
過払い金返還請求をスムーズにおこない,適切な金額を取り戻すためにも,弁護士にご相談ください。
当法人では,過払い金返還請求を得意とする弁護士がご相談に対応するとともに,実際にご相談いただく前に無料で過払い金の額を診断するサービスなどもおこなっています。
過払い金について少しでも心当たりがある方は,当法人までお気軽にご相談ください。
過払い金の時効
1 時効について
「時効」という言葉自体はご存知の方も多いかと思います。
未解決の刑事事件が時効を迎える、といったニュースを見たことがある方もいるかもしれません。
民法上は、一定期間の経過をもって権利取得を認められる「取得時効」と、一定期間の経過によって権利がなくなってしまう「消滅時効」があり、過払い金の請求に関しては、消滅時効の方が問題となります。
2 消滅時効の民法改正
令和2年4月1日施行の民法改正により、解釈上の争点となる可能性があります。
改正前の規定の文言は「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」(改正前民法167条1項)となっていましたが、改正後は以下のような文言となりました。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
⑴ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
⑵ 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
この改正は、ごく簡単にいえば、消滅時効が成立する期間について、知った時という主観的な基準時点から5年、行使できる時という客観的な基準時点から10年と定めたものということになります。
これにより、知った時から5年という基準に該当すると判断されてしまうと、改正前より時効成立の期間が短くなってしまう可能性があることになります。
3 過払い金の時効についての民法改正の影響
上記の改正について、まず考えられるのが、取引が終了した時期が民法改正の前か後かという切り分けです。
過払い金の時効の計算のスタート(起算点)は基本的に取引終了時と考えられています。
適用される法律が起算点を基準に改正前民法か改正後民法か変わるという解釈が成り立つと考えれば、過払い金の請求権について時効が成立する期間が改正の影響により短くなってしまうという可能性は否定できません。
ただ、過払い金の発生原因はおおむね平成19年頃以前のいわゆるグレーゾーン金利に端を発するもので、過払い金の発生時期は、そのほとんどが民法改正以前となっています。
過払い金請求権が一連一体のものであることを考えると、改正前時点で過払い金が発生していたのであれば、改正にかかわらず取引終了時から10年と考えるべきものではないかと思われます。
さらに、毎月の返済時期を基準に、改正前の取引分は改正前、改正後の取引分は改正後の民法が適用される、という判断も成り立たないとは言い切れず、その場合には直近の取引分の過払い金だけ時効にかかる、という判断のもと、過払い金が減ってしまうということが考えられます。
解釈により不利になる可能性が払しょくできないことから、改正後も取引が続いていた方については、早めの対応をした方がよいように思います。
過払い金の相談をする際に必要になる資料
1 過払い金とは
過払い金とは、高い金利で借り入れをしていた場合、実際には支払う必要が無かったにもかかわらず、支払ってしまったお金のことです。
長い間、高い金利で支払いを続けていると、過払金が発生します。
過払い金の相談時に必要となる資料を案内いたします。
2 残有過払いか完済過払いか
過払い金相談時に必要な情報の一つとして、支払わなければならない債務が残っているかが重要となります。
債務が残っている場合、過払い金と相殺して、過払い金を得られる場合と債務が残る場合があります。
また残債務の有る過払い金請求の場合、債務の方が多い場合、信用情報機関に掲載される可能性があります。
完済済みの場合、過払い金の調査をしても信用情報に影響があることはありません。
3 どこで、いつ借り入れをしたか
まずは、どこの貸金業者から借り入れをしていたかの情報が必要となります。
どの貸金業者で借りていたかわからない場合は、請求することもできません。
過払い金はすべての貸金業者で発生するわけではありませんので、借りていた貸金業者次第では発生していない場合もあります。
どうしてもわからない場合、信用情報機関(CIC、JICC等)に問い合わせ、確認をしていただくこともあります。
いつ頃借りていたかの情報もあるとよいです。
過払い金は、借りていた時期の利率によって発生します。
借りていた時期によっては、過払い金が発生していないことが客観的に明らかになる場合もあります。
4 まずはご相談を
過払い金は、お金を高い金利で借り、実際には支払う必要のなかったにもかかわらず、支払っていたお金です。
もし過払い金が出れば、今もある借り入れの返済に充てたり、お金が戻ってくることができます。
いつごろ借り、いつ完済したか覚えていない場合でも、借入先から取引履歴を開示すれば、確認できます。
大阪で、過払金の請求や債務整理についてお考えの方、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。
弁護士より、詳細なご説明をさせていただき、よりお客様にあった方法を提案させていただきます。
過払い金を計算する方法と具体例
1 過払い金とは
過払い金とは、借金に対して利息制限法の上限金利を超えて払いすぎた利息のことです。
その利息の返還を求めることを、法的には、不当利得返還請求権といいます。
過払い金の計算は、実際に貸金業者に支払った返済額の合計と、仮に法定利率に従って計算して支払っていた場合、これだけ支払えば十分だったという金額の差額を計算して、返還請求をすることになります。
2 過払い金の計算の具体例
例えば、80万円を借りて、月に1回5万円ずつ返済し、年利25%という返済計画を組むと、全部で返済回数は20回、最終支払額は3万0063円で、総返済額は合計98万0063円となります。
しかし、利息制限法では、80万円の借入れに対する上限金利は、年利18%です。
したがって、この場合、利息制限法に反した高い金利を支払い続けていたことになります。
そこで、仮に、80万円を借りて、月に1回5万円ずつ返済していったという事実関係をそのままに、仮に利率が18%であった場合にはどうなるかを計算してみます。
そうすると、20回目の3万0063円を支払った時点で、残元金は-6万0343円になります。
この6万0343円が、利息制限法の上限を超えて支払い過ぎた過払い金となります。
3 実際の計算は複雑です
ただし、実際には、もっと長期にわたり借りては返してをくり返していることが通常ですし、途中で、借金がゼロになって、また借りてというケースもあります。
したがって、実際の案件で過払い金を計算することは、過払い金の計算に習熟していない人にとって、簡単ではありません。
過払い金について、関心のある方は、一度弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。