自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産をおこなうことにより,抱えていた借金をなくすことができる場合があります。
返しきれない負債でお悩みになっている方は,一度弁護士にご相談になり,自己破産をおこなうことをご検討ください。
自己破産をスムーズにおこない,認めてもらうためには,自己破産に詳しい弁護士に依頼をすることが大切です。
当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので,お悩みやご不安についてもしっかりとご相談いただけます。
自己破産のご相談は原則として相談料無料でご相談いただけますので,問題を解決するためにも,まずはお気軽にご連絡ください。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産で必要となる弁護士費用の種類
自己破産を弁護士に依頼する場合、一般的には法律相談料や着手金、出廷日当や出張費などの弁護士費用が発生します。
これらの弁護士費用の合計がいくらぐらいになるかは、個々の事案ごとによっても変わりますし、依頼する弁護士事務所ごとに料金体系も異なるため、一概にいくらということはできません。
もっとも、自己破産はかなり作業量の多い手続きですので、通常は、何十万円という金額の支払いが必要なことが多いです。
自己破産を考える債務者の方は、既に経済的に困窮していることが多いため、お金がないから破産をしないといけないのに、破産をするためのお金がないから、破産ができないというジレンマに陥ってしまう方も少なくありません。
2 一括で支払える場合
現金が手元にない場合でも、保険の解約返戻金など現金化可能な資産がある場合などには、どちらにしても破産をすればそれらの財産も手放さざるを得なくなるため、先に資産を現金にして弁護士費用に充てることで破産を進めることができるようになります。
また、親族が援助して一括で準備できる場合なども、お金の心配をせずに破産の申立てが可能になります。
3 分割払いの場合
もっとも、そのようなまとまった現金にすることのできる資産もなく、親族等からの援助も期待できない場合には、毎月の給料等の収入から弁護士費用を捻出しないといけなくなります。
弁護士事務所によって異なりますが、着手金等について分割の支払いに対応している事務所もございます。
例えば、着手金等で費用が30万円必要なのであれば、毎月5万円ずつ6回積み立ててから破産を申し立てるというような方法です。
4 法テラスの利用
ただし、分割払いによる弁護士費用の積み立てが可能なのは、きちんと収入がある方です。
病気で働けないなどの理由で完全に収入がない状況になっている場合や、生活保護を受給している場合などは、そもそも、毎月の収入が分割で弁護士費用を支払うということもできないことになります。
そのような場合でも、法テラスによる弁護士費用の立て替えを利用して自己破産の申立てができる場合があります。
自己破産の際に必要な費用
1 大きく分けると弁護士に払う費用と裁判所に払う費用があります
自己破産をする場合には、費用の準備をしていただく必要があります。
これらの費用は、大きく分けると弁護士に支払う必要のある費用と、裁判所に支払う必要のある費用に分かれます。
2 弁護士に支払う費用
弁護士に支払う費用の典型は、弁護士費用です。
弁護士は、十分な打ち合わせを踏まえて裁判所に提出する書類を作成したり整理したりしますので、その弁護士の活動に対する報酬の支払いが必要になります。
弁護士に支払う必要のある弁護士費用にも様々な種類があります。
もっとも中心となるのは、着手金や成功報酬などの弁護士費用です。
それ以外にも、出張費や出廷費用、書類取付手数料等の支払いが必要となることもあります。
どのような種類の弁護士費用が、どの程度必要になるかについては、弁護士に依頼する前に委任契約書等の説明をしっかり確認して、十分に理解する必要があります。
また、弁護士費用は、弁護士が行った業務対する報酬ですが、それ以外にも、コピー代や郵便切手代、FAX代などの実費を弁護士が立て替えて支払っている場合には、その精算のための支払いが必要となります。
3 裁判所に納める費用
破産の申し立てをする場合、裁判所にも破産手続きを進めてもらうための費用を支払わないといけません。
例えば、裁判所から、債権者その他の関係者に郵送で連絡をとってもらうために、郵便切手を申立人の負担で納める必要があります。
また、収入印紙も納めないといけません。
自己破産が認められ場合、官報に公告されることとなりますので、官報公告費用も裁判所に予納することが求められます。
これらの費用は、自己破産手続きが同時廃止手続きで終わった場合でも、破産管財人が選任される事件となった場合でも、両方で必要となる費用です。
そして、破産管財人が選任されることとなった場合には、上記の費用以外に、破産管財人への報酬を予納金として納めなければなりません。
4 必要となる金額について
このような弁護士に支払う費用や裁判所に支払う費用が具体的にいくら必要かについては、弁護士事務所や裁判所ごとに異なります。
そのため、具体的にいくらぐらいの費用が必要となるのかについては個別に弁護士に相談するようお勧めいたします。
自己破産の手続きにかかる期間
1 受任から申立てまで
自己破産は、裁判所で行う手続きであり、弁護士に依頼したからといってすぐに始まるものではありません。
まずは、弁護士から各債権者に対し、自己破産の依頼を受けたという通知を発送し、借金額等の調査を行います。
それと並行して、申立てに必要な費用をご準備いただくことになりますが、一括では難しく、分割でご準備いただく場合、おおよそ半年~1年程度の期間を要する場合が多いです。
費用の全額をご準備いただき、申立てに必要な書類を揃えた後、裁判所に申立てを行います。
2 申立てから手続き開始まで
裁判所に自己破産の申立てを行うと、手続きの開始が決定されるまでおおよそ1~2か月程度かかります。
その間、裁判所から追加で書類の提出を依頼されたり、質問事項が来たりすることもあり、その過程で問題が発生すれば、開始の決定が遅れることになります。
また、同時廃止で申立てを行った後に管財となった場合、裁判所に納める費用が20万円以上追加でかかることとなります。
管財になりこの追加の費用が用意できないと開始されないため、この場合も開始の決定が遅れることになります。
3 手続き開始後(同時廃止の場合)
破産手続きは、同時廃止という簡易な手続きと、管財という複雑な手続きの二種類があります。
同時廃止となった場合、開始の決定後は、債権者が意見を述べる期間が設けられ、おおよそ2~3か月後に借金を支払わなくてよいという免責の決定が下ります。
4 手続き開始後(管財の場合)
管財は、借金が増えた経緯に問題があったり、財産を多く保有していたりする場合の破産手続きです。
管財手続きの場合、開始決定からおおよそ3~4か月後に、1回目の債権者集会(破産管財人弁護士が債権者向けに行う説明会)が行われることになります。
債権者集会は1回で終わる場合もありますが、管財手続きでは、破産管財人という弁護士が破産者の財産を調査・換価し、可能な場合は債権者へ配当を行いますので、それが完了するまでは、2~3か月に1回ずつ債権者集会が続いていきます。
不動産のように換価に時間がかかる財産がある場合は、1年以上かかることもあります。
最後の債権者集会が終わった後、当日~1週間程度で免責の決定が下ります。
弁護士法人心が自己破産のご相談を得意とする理由
1 債務整理チーム
当法人では、借金に悩む債務者の方の支援を重要な業務として位置づけ、社内で、債務整理事件を中心に扱う弁護士によって構成される債務整理チームを作っています。
債務整理チーム内では、毎月、所属する弁護士が相互に会議や研修を行って情報交換を行い、経験やノウハウの共有と蓄積に努めております。
2 パラリーガルの活用
また、自己破産の手続きを円滑に進めていくには、大量の資料の管理と整理が必要となります。
法人の自己破産だけでなく、個人の方の自己破産でも、預金や保険をたくさん持っている方や、世帯の人数が多い方の財産関係や収支の資料を整理しようとすると、かなりの分量の書類を管理し整理しないといけません。
当法人では、債務整理を集中的に扱うパラリーガルも、債務整理チームの一員として位置づけ、弁護士とパラリーガルの協働で事件処理にあたることで、自己破産を効率的に進められる体制構築に努めております。
3 地域密着を可能とする支店展開
自己破産の手続きは、各地域の裁判所ごとに、求められる書式が異なっていたり、同時廃止事件と管財事件の振り分けの基準が異なっていたりと、地域性があります。
当法人には、関東から関西まで多くの事務所があり、各地域の弁護士が地元の裁判所の書式や運用について経験を蓄積しているため、地域密着のサービス提供を可能としています。
大阪で自己破産をご検討中の方は、当事務所までご相談ください。