大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「自己破産」に関するQ&A

家賃の支払いがカード決済なのですが、自己破産をした後も住み続けるにはどうしたらいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 自己破産するとクレジットカードは使えなくなる

自己破産を弁護士に依頼した後は、ご自身名義のクレジットカードを使用することはできなくなります。

また、家賃をクレジットカードで支払うことは、自己破産で支払うつもりがないのにクレジットカード会社への借金を増やすことになり、自己破産が認められない事由に当たります。

口座引き落としや振込みで支払う等、支払方法を変更する必要があります。

2 家賃を遅れず支払い続ければ、自己破産しても賃貸物件に住み続けられる

自己破産しても、賃貸の自宅から出ていく必要はありません。

ただ、家賃を約束どおり支払えていなければ、賃貸人から出ていくよう言われてしまうのが通常かと思います。

カード決済になっていた家賃は、クレジットカードが使えない以上、違う方法で遅れなく支払う必要があります。

そこで、1でも述べたように、口座引き落としや振込みで支払う等、家賃の支払方法を急ぎ変更する必要がありますので、自宅の管理会社か大家さんに問い合わせてみましょう。

3 収納代行業者がいる場合は、収納代行を続けてもらえるよう交渉する必要がある

最近は、クレジットカード払いではなく、ジャックスやSMBCファイナンスサービス等、クレジットカード会社が家賃の収納代行をする物件も増えています。

これは、クレジットカード払いのような後払いではなく、家賃の回収を代行しているだけであるとして、自己破産後でも認められるケースが多いように思います。

ただ、収納代行業者でたまたまクレジットカードの利用もある場合は、自己破産でクレジットカード分の支払いはしないけれど家賃の収納代行だけ続けてもらえるか、収納代行業者と交渉する必要があります。

交渉がまとまらなければ、口座引き落としや振込を認めてもらえるよう、自宅の管理会社や大家さんに問い合わせすることになります。

4 お困りの際は弁護士へご相談ください

自己破産しても、借地借家法等で賃借人が住む権利は守られており、家賃を約束どおり支払っている限り住み続けることができます。

管理会社や大家と話合いがつかない場合は、弁護士までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ